ASUFOOD利用規約
ASUFOOD利用規約 フクシマトレーディング株式会社(以下「当社」といいます)は、業務用厨房機器レンタルサービス「ASUFOOD」の提供条件及びその利用者が遵守すべき事項として、ここに利用規約(以下、「本規約」といいます)を定めます。
第1章 総則
第1条 (サービスの内容)
当社は、本規約に定めるところにより、第4条に定める会員に対し、第10条に定める個別契約に基づいて、業務用厨房機器(以下「本件機器」といいます)を賃貸するサービス及び本件機器の使用に必要な消耗品、本件機器のオプション品等の関連商品(以下「関連商品」といいます)を販売するサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (適用関係)
本規約は、当社と会員との間で本サービスに関して生じる法律関係の全てについて適用されます。
第3条 (利用規約の変更)
1.当社は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本規約を変更することができるものとします。
2.本規約の変更は、変更内容を当該変更内容に照らして適切な方法で会員に告知することにより行うものとします。
3.前項に基づく本規約の変更の効力は、前項において告知した効力発効日より生ずるものとします。
第2章 会員
第4条 (会員)
本規約において、会員とは、本規約の内容を承諾の上、次条の定めに従って入会申込手続きを行い、当社によって入会が承認された者をいいます。
第5条 (入会申込)
1.会員となる事を希望する者は、ASUFOOD Webサイト(http://asufood.net)(以下「本件サイト」といいます)より所定の事項を入力して、入会を申込むものとします。
2.当社は、前項の申込を受付けた場合、必要な審査及び手続き等を行うものとし、入会を承認するときは、入会申込者に対し、電子メールによってその旨を通知します。
3.当社は、審査の結果、入会申込者の入会を承認しないことがあります。
第6条 (会員情報の変更)
会員は、前条第1項において入力した情報に変更が生じた場合、すみやかに変更後の情報を、本件サイトに入力する方法、電子メールの送信またはその他当社が適当と認める方法により、当社に対して通知するものとします。
第7条 (会員資格の停止及び取消)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該会員に事前に何らの通知または催告することなく、会員資格の停止または会員資格の取消しを行うことができるものとします。
① 会員が過去に会員資格の停止または取消しを受けていたことが判明したとき
② 会員がクレジットカード、会員ID、またはパスワードを不正使用して本サービスを利用したとき
③ 会員の当社への申告、届出内容に虚偽があったとき
④ 会員が前条の通知を怠ったとき
⑤ 会員が登録した電子メールアドレスの利用資格を失ったことが判明したとき
⑥ 会員に対する本サービスの提供が困難であると当社が判断したとき
⑦ 会員が本規約に違反したとき
⑧ 会員が第28条第1項各号のいずれかに該当したとき
⑨ その他、会員として不適切であると当社が判断したとき
2.会員が会員資格を停止された場合、当該会員は、当社が指定する期間中、本サービスを利用することができないものとします。
第8条 (会員の情報)
1.会員は、当社に登録した自己の電子メールアドレス及びその他の会員の情報を、次の各号に定める目的で利用することに同意するものとします。
① 本サービスの提供に伴い必要となる個人認証・運用業務及び当社で提供するサービスの変更追加または廃止について、会員に通知をするため。
② 会員からの請求、問い合わせに対する対応、連絡を行うため。
③ 本サービス等の品質向上を図るためのアンケート調査等を行い、その集計及び分析等を行うため。
④ 本サービス等に関して広告・宣伝、及び各種イベント・特典を実施するため、またこれらに関して電子メールまたは書面等での会員への通知や、商品等の連絡を行うため。
⑤ 登録の解除に伴う会員の退会処理のため。
⑥ 会員の個人情報の利用に関する会員の同意を求めるため、電子メールまたは書面等で連絡を行うため。
⑦ その他任意に会員の同意を得た利用目的のため。
2.会員は、当社が会員に対してより適した情報を配信するために本サービスの利用履歴をとることに同意するものとします。但し、当社は会員が自ら同意した場合を除き、取得した会員個人の本サービスの利用履歴を公開しないものとします。
3.法令に基づき裁判所その他の司法機関及び行政機関から会員に関する情報の開示を要求された場合、当社は、会員に関して自らが有する全部または一部の情報を、当該司法機関及び行政機関に対して開示できるものとします。
第9条 ( ID及びパスワードの管理)
1.会員は、本サービスの利用に必要なID及びパスワードを善良な管理者としての注意をもって厳重に保管、管理するものとし、第三者への利用提供または貸与、譲渡、名義変更もしくは売買等をしてはならないものとします。
2.IDもしくはパスワードの管理不十分または第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
3.会員は、IDまたはパスワードが盗難または漏洩した場合、もしくは第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
第3章 個別契約
第10条 (個別契約)
1.会員は、当社と別途契約を締結することにより、当社から新たに本件機器を賃借し、または関連商品を購入することができます。
2.前項の契約は、会員が当社に対し、本件サイトを通じて本規約に定める申込事項と共に当該契約の申し込みを行い、当社がこれを承諾する旨を電子メール及びその他の方法で当該会員に通知することにより、締結するものとします(以下、本項に基づいて締結した契約を「個別契約」といいます)。
第11条 (適用関係)
個別契約において本規約と異なる事項を定めたときは、当該個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
第4章 個別賃貸借契約
第12条 (賃貸借に関する申込事項)
会員が当社より本件機器を賃借することを内容とする個別契約(以下「個別賃貸借契約」といいます)の申込事項は、賃借の対象とする本件機器(以下「賃貸借物件」といいます)の品名、数量、月額賃料、引渡し希望日、引渡し場所及びその他の条件とします。
第13条 (賃貸借期間)
賃貸借物件の賃貸借期間は、当該賃貸借物件の引渡しが完了した日から5年とします。
第14条 (賃貸借物件の引渡し)
1.当社は、個別賃貸借契約の内容に従って、引渡し場所に賃貸借物件を納入し、納入の完了をもって、会員に対する賃貸借物件の引渡しの完了とします。なお、納入作業にかかる搬入据付以外の附帯工事の費用に関しては、別途協議の上決定するものとします。
2.会員は、当社から賃貸借物件の引渡しを受けた後、30日以内に賃貸借物件をチエックリストに基づき検査するものとし、その結果を当社に通知するものとします。
3.前項の検査の結果、何らかの問題があった場合、会員は直ちに当社に通知するものとし、その対応については協議の上決定するものとします。なお、前項に定める期間内に、会員から当社に対して何らの通知が無い場合は、賃貸借物件は、前項の検査に合格したものとみなします。
第15条 (賃料の支払)
1.会員は、賃貸借期間中、賃貸借物件に関し、当月分の賃料を、翌月1日限りで、本件サイトに登録したクレジットカード決済により、支払うものとします。
2.前項の規定に関わらず、前項のクレジットカードによる支払不能のおそれ等正当な理由があるときは、当社は、会員に対して、他の方法による支払を求めることができるものとします。
3.賃貸借期間のうち、1ヶ月に満たない期間が生じた場合であっても、賃料の日割り計算は行わないものとします。
第16条 (善管注意義務及び禁止行為)
1.会員は、賃貸借期間中、善良な管理者としての注意をもって賃貸借物件を使用及び保管するものとし、賃貸借物件を毀損し、または価値を減少させることのないよう努めなければならないものとします。
2.会員は、賃貸借物件に関して、当社の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
① 当社の所有物である旨の表示を除去または認識不能とする行為
② 移設、改造、廃棄及びその他賃貸借物件に変更を加える行為
③ 売却、転貸及び担保の設定
④ 当社以外の第三者による修理の実施及び当該第三者との保守契約の締結
3.会員は、賃貸借物件に係る賃借権を譲渡してはならず、また担保に提供してはならないものとします。
第17条 (簡易点検の実施)
1.会員は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による規制対象である賃貸借物件を賃借した場合、当該賃貸借物件を対象に、法定の簡易点検を3ヶ月に一度の頻度で実施しなければならないものとし、当社が別途交付する簡易点検表に当該点検の結果を記載または記録しなければならないものとします。
2.会員は、前項に基づいて作成した簡易点検表を、当社が第19条第1号に定める定期保守点検業務を実施した際に、当社に対して提出しなければならないものとします。
第18条 (賃貸借物件の所有権)
1.賃貸借物件の所有権は、賃貸借期間を通じて当社に帰属するものとします。
2.会員は、賃貸借期間満了後、当該賃貸借期間の賃料全額が支払済みである場合、当該賃貸借物件の所有権を無償で取得することができます。
第19条 (保守)
当社は、賃貸借物件を正常な状態に保つため、以下の保守業務を実施します。
① 定期保守点検業務
点検表に基づき、年間1回の定期保守点検を実施し、故障・不調が発見されたときは、調整・修理を行う。なお、実施日時は、会員と別途協議により決定する。
② 故障、不調時における保守作業
会員から賃貸借物件の異常に関する連絡を受けたときは、すみやかに技術員を派遣し、修理・調整を行う。
第20条 (保守料金)
前条の保守業務の料金は、賃貸借物件の賃料に含まれるものとします。但し、次の各号に関する費用は、別途請求致します。
① 消耗部品の交換(扉パッキン・扉ハンドル・ランプ・ガラス類)
② 前条第1号以外に会員の要求により行われる保守点検業務
③ 天災、地変、公害、その他不可抗力により生じた故障、不調による修理・調整の費用
④ 会員の管理不十分、不適切な取り扱いにより生じた故障、不調による修理・調整の費用
⑤ 会員が当社の承諾なく対象設備の修理、改造をしたときのそれ以後の修理・調整の費用
第21条 (中途解除)
1.会員は、賃貸借期間中は、当該個別賃貸借契約を解除することはできないものとします。但し、当社が賃貸借物件の引渡しに着手するまでに当社に対して解除の意思表示を行った場合は、この限りではありません。
2.前項但書の解除によって当社に損害が生じた場合、当社は、当該解除を行った会員に対して、その損害の賠償を求めることができます。
第22条 (賃貸借物件の返却等)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、個別賃貸借契約の解除の有無に関わらず、直ちに引渡し済みの賃貸借物件の返却を求めることができるものとします。
① 賃料の支払いの遅滞
② 会員資格の停止または取消
③ その他個別契約または本規約への違反
2.前項の求めから相当期間経過後も会員が賃貸借物件の返却を行わないときまたは会員による賃貸借物件の返却を待つ暇がないと当社が判断したときは、当社は、自らまたは第三者をして、賃貸借物件の引上げを行うことができるものとします。この場合、当社は、会員に対して当該引上げに要した費用を請求することができるものとします。
第5章 個別売買契約
第23条 (申込事項)
会員が当社より関連商品を購入することを内容とする個別契約(以下「個別売買契約」といいます)の申込事項は、購入の対象とする関連商品(以下「購入品」といいます)の品名、数量、代金、引渡し希望日、引渡し場所及びその他の条件とします。
第24条 (購入品の引渡し)
1.当社は、個別売買契約の内容に従って、会員に対して購入品を引渡すものとします。
2.会員は、当社から購入品の納入を受けた後、1営業日以内に、その数量及び外観について検査するものとし、当該検査への合格をもって当該購入品の引渡しの完了とします。
3.前項の検査の結果、何らかの問題があった場合、会員は直ちに当社に通知するものとし、その対応については協議の上決定するものとします。なお、前項に定める期間内に会員から当社に対して何らの通知が無い場合は、購入品は、前項の検査に合格したものとみなします。
第25条 (代金の支払)
1.会員は、購入品の代金を、その引渡しが完了した日が属する月の翌月1日限りで、本件サイトに登録したクレジットカード決済により、支払うものとします。
2.前項の規定に関わらず、前項のクレジットカードによる支払不能のおそれ等正当な理由があるときは、当社は、会員に対して、他の方法による支払を求めることができるものとします。
第26条 (危険負担)
1.当社が会員に購入品を納入する以前に生じた、破損、滅失等の損害は、会員の責に帰すべきものを除き当社の負担とします。
2.当社が会員に購入品を納入したのちに生じた、破損、滅失等の損害は、当社の責に帰すべきものを除き会員の負担とします。
第27条 (賃貸借物件の所有権)
購入品の所有権は、当該購入品の引渡しが完了したときに、当社から会員に移転します。
第6章 一般条項
第28条 (個別契約の解除)
1.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会員は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失うものとし、当社は、何らの催告を要せずに直ちに個別契約を解除することができるものとします。
① 賃料の支払いを一回でも遅滞したとき
② 重大な過失または背信行為があったとき
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立をし、またはこれらの申立を受けたとき
④ 手形または小切手の不渡りをなし、銀行もしくは手形交換取引所の取引停止を受けたとき
⑤ 公租公課の滞納処分を受けたとき
⑥ 営業停止、営業免許、営業登録の取消等の行政上の処分を受けたとき
⑦ 事業の廃止、解散等の重大な変更の決議をしたとき
⑧ 財務状態の悪化、またはそのおそれがあると認められる相当の事由が発生したとき
⑨ その他個別契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2.当社は、会員に個別契約または本規約に違反する行為があり、相当期間を定めて書面による催告を行った後もその行為が是正されない場合、個別契約を解除することができるものとします。
3.前二項に基づいて個別賃貸借契約が解除された場合、会員は、当社に対し、当該個別賃貸借契約の賃貸借期間の賃料全額より支払済みの賃料額を控除した金額を、ただちに支払うものとします。
4.前項の規定は、解除を理由とする当社の会員に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第29条 (個人情報保護)
当社は、会員の個人情報を、当社が別途定める「個人情報保護方針」に従って、適切に取り扱うものとします。
第30条 (再委託)
当社は、本サービスの履行の全部または一部を、下請先に再委託できるものとします。但し、当社は、会員に対し、再委託先の遂行する一切の行為について、当該再委託先と連帯して責任を負うものとします。
第31条 (秘密の保持)
会員及び当社は、本サービスに関連して知り得た相手方の業務上、その他の秘密情報について、厳に秘密を保持するものとし、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
第32条 (禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
① 個別契約及び会員としての地位に基づく権利または義務を第三者に譲渡し、貸与しまたは担保提供する等の行為、及びそれに類似する行為
② 有害なコンピュータプログラム等を、当社の提供するWebサーバーまたはWebアプリケーションに対して送信または書き込む行為、及びそれに類似する行為
③ 当社の提供するWebサーバーまたはWebアプリケーションに不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、及び当社の運用するコンピュータ、電気通信設備に過大な負荷を生じさせる等、本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為
④ 本サービスの利用方法及び目的において、犯罪行為、違法行為、及び公序良俗に反する行為
⑤ その他、上記に準じる当社が不適切と判断する行為
第33条 (会員の損害賠償責任)
会員の本サービスの利用に起因して、当社に損害が生じた場合、当社は、会員に対して、当該損害の賠償を求めることができるものとします。但し、当該損害が会員の責に帰することのできない事由によって生じたものであるときは、この限りではありません。
第34条 (損害賠償)
1.本サービスの利用に関して、会員が当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、会員は、当社に対して当該損害の賠償を請求することができます。
2.前項に定める損害賠償の上限額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求の如何にかかわらず、当該損害の生じた時点における月額の賃料相当額を上限とします。
第35条 (反社会的勢力の排除)
1. 会員は、自らまたはその役員もしくはその従業者(以下「役職員」といいます)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます)に該当していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
2. 会員は、自らまたはその役職員が現在次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対し資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 会員は、当社に対して次の各号のいずれの行為を行わないことを表明し、これを保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 本サービスの利用に関して脅迫的な行動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第36条 (専属的合意管轄)
当社と会員の間で本サービスに関連して紛争が生じ、訴訟提起が必要となった場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2022年9月29日 制定
2023年9月15日 改訂